株式会社山陰中央新報社(以下、「弊社」といいます)は、以下の規約(以下、「本規約」といいます)に基づいて、記事等をインターネットや専用ニュースアプリ(以下「アプリ」といいます)で閲読する「山陰中央新報総合デジタルニュースサービス」(以下、「山陰中央新報デジタル」といいます)を提供いたします。

 山陰中央新報デジタルを利用される場合は、本規約の内容に承諾されたものとみなされます。利用される前に必ず本規約をお読みください。また、予告なしに本規約を変更することがありますので、最新の情報をご確認ください。

第1条 定義
本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「山陰中央新報ID」とは、弊社が運営・提供する、インターネットを利用した情報提供、課金・決済サービスをいいます。
(2)「利用者」とは、山陰中央新報デジタルを利用するために弊社に登録を申し込み、弊社が登録を認めた個人をいいます。
(3)「申込者」とは、新たに利用者になろうとする者をいいます。
(4)「利用契約」とは、利用者と弊社との間に成立する、山陰中央新報デジタルに関する契約をいいます。
(5)「申し込み当月」とは、利用契約の成立日が属する月をいいます。
(6)「登録情報」とは、利用者または申込者が登録した情報をいいます。
(7)「利用料金」とは、山陰中央新報デジタルの利用料金をいいます。
(8)「新聞購読者」とは、山陰中央新報を月ぎめ購読している個人(その同居人を含む)であり、山陰中央新報販売所がその事実を確認した者をいいます。
(9)「新聞購読料」とは、新聞購読者が支払う購読料をいいます。
 (10)「個別サービス」とは、山陰中央新報IDを利用して受けられる個々のサービスをいいます。

第2条 本規約の適用
1.本規約は、山陰中央新報デジタルの利用に関して、利用者および申込者に適用されます。
2.山陰中央新報デジタルの利用には、山陰中央新報IDの会員登録が必要となります。本規約に定めがない事項については、別段の定めがない限り、またはその性質に反しない限り、山陰中央新報ID会員規約の各条項が直接または適切な読み替えを行ったうえで適用されるものとし、本規約において山陰中央新報ID会員規約と異なる事項を定めたときは、本規約の定めが優先して適用されるものとします。

第3条 本規約の変更
弊社が必要と判断した場合には、利用者にあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更または削除(以下、本条において「変更」といいます)することができるものとします。変更後の本規約は、弊社が特に定める場合を除き、山陰中央新報デジタルのサービス画面上に掲載するものとし、掲載された時点から変更の効力が生じるものとします。

第4条 外部委託
弊社は山陰中央新報デジタルの運営・提供に関して必要となる業務の全部または一部を、山陰中央新報販売所をはじめとする第三者(以下「委託先」といいます)に委託することがあります。また、個人情報の取り扱いについても、目的達成に必要な限りにおいて、当該委託先に委託することがあります。弊社は当該委託先に対し、個人情報の厳正な管理及び取り扱いを義務付けます。

第5条 利用者登録
1.山陰中央新報デジタルを利用するためには、まず弊社が提供する「山陰中央新報ID」の会員登録が必要となります。他の個別サービスのために登録した山陰中央新報ID情報を共通して利用することができます。
2.申込者は、弊社所定の申し込み方法により契約手続きを行い、弊社がこれを承諾した時に利用契約が成立するものとします。
3.弊社は、以下の場合に利用者登録を承諾しないことがあります。承諾しない場合でも、弊社はその理由について申込者に開示する義務を負いません。また、申込者は判断の結果に対して異議を述べることはできません。
(1)申込者が実在しない場合
(2)申込者が既に申し込みまたは登録済みの場合
(3)申込者が登録した連絡先に連絡が取れない場合
(4)申込者が登録した決済方法について、クレジットカード会社、金融機関等により利用停止処分等が行われている場合等、申込者の信用が悪化していると弊社が認める場合
(5)登録情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含まれていると判明した場合
(6)申込者が規約違反等により弊社またはそのグループ会社が運営するサービス等(山陰中央新報デジタルおよび山陰中央新報IDを含みますが、これに限りません)の利用を停止されたことがある場合等、弊社が利用者登録を承諾すべきではないと判断した場合
(7)弊社の業務の遂行上、または技術上、支障がある場合
(8)その他弊社が不適当と認めた場合

第6条 利用料金および支払方法
1.利用料金は暦月単位で計算します。月払いの場合、毎月1日の午前0時から同月末日午後12時までの1カ月を単位として課金し、ご利用月の1日午前0時を新たな料金適用基準時点とします(いずれも日本時間)。
 例)2月1日契約→3月1日午前0時契約自動更新 
年払いの場合、契約月を含む12ヶ月後の末日午後12時までの1年間を単位として課金し、13ヶ月後の1日午前0時を新たな料金適用基準時点とします(いずれも日本時間)。
 例)2025年2月1日契約→2026年2月1日午前0時契約自動更新
2.利用料金には、以下の4種類があります。料金種別は申込時または利用期間中の料金適用基準時点における利用者の属性に基づいて適用されます。
(1)新聞セットプラン
対象:弊社が発行する日刊紙「山陰中央新報」(以下、「本紙」といいます)の本紙定期購読者
・月額料金不要。本紙購読料が別途必要
・電子版(紙面ビューアー)で閲覧可能
・有料会員限定記事(テキスト形式)の閲覧上限なし
・1IDで1名が利用可能。同居のご家族1名のIDが追加登録可能

(2)デジタルプラン スタンダードコース
・月額3,900円(税込)
・年額39,000円(税込)
・電子版(紙面ビューワー)で閲覧可能
・有料会員限定記事(テキスト形式)の閲覧上限なし
・1IDで1名が利用可能

(3)デジタルプラン ライトコース
・月額1,980円(税込)
・年額19,800円(税込)
・電子版(紙面ビューワー)で閲覧不可
    ・有料会員限定記事(テキスト形式)の閲覧上限なし
・1IDで1名が利用可能

(4)無料会員
・無料
・電子版(紙面ビューワー)で閲覧不可
    ・有料会員限定記事(テキスト形式)の閲覧上限月5本
・1IDで1名が利用可能

3.デジタル有料プラン利用料金の支払いは、申込者が山陰中央新報IDに登録したクレジットカードによる決済により行います。
4.料金種別は、利用期間中の料金適用基準時点において登録されている料金プランを適用します。
5.利用者が、(1)(2)(3)それぞれのプランの対象から別のプランが適用される対象に変更となった場合、料金種別が変更されます。この場合、料金種別の変更は、変更登録日が属する月の翌月からの適用となります(月払いの場合)。年払いの場合は、一度解約し、再度別のプランをご契約する必要があります。また、住所変更など所定の申し出がなかった場合、料金種別の変更が遅れる場合があります。
 また、「新聞セットプラン」「デジタルプラン スタンダードコース」「デジタルプラン ライトコース」適用の利用者が「山陰中央新報デジタル」を解約した場合は、サービスを利用できなくなります。
6.弊社は、「新聞セットプラン」の料金適用の可否を確認するため、申込者の登録情報に基づき、申込者の配達住所地を担当する山陰中央新報販売所に対し、申込者本人もしくは同居の家族の新聞購読契約の有無を確認します。山陰中央新報デジタルの申込時、または利用期間中の料金適用基準時点で新聞を購読されていない場合は、強制退会されます。また、申し込み受付後であっても弊社の定める料金種別の基準により利用者が適用対象外であることが判明した場合は、料金種別を変更して課金するものとします。その場合、料金種別の変更時までの期間支払うべきであった金額と実際の支払額との差額を申込者に請求できるものとします。
7.「デジタルプラン スタンダードコース」「デジタルプラン ライトコース」の利用料金は、原則として、初回お申し込みの方に限り申し込み当月分を無料とします(月払いの場合のみ)。無料利用の適用対象外である場合、利用日数にかかわらず1カ月分の料金を請求します。ただし、別段の定めがある場合はその定めるところによります。
8.弊社は、利用者にあらかじめ通知することなくサービスの内容や仕様を変更したり、提供を停止または廃止することができるものとします。当該停止または廃止には、システムの保守や天災などに起因するものも含まれます。なお、山陰中央新報デジタル利用料金の改定がある場合は、事前に山陰中央新報デジタルのサイト上での告知またはメール等で通知をしたうえで、当該改定が有効となる月から改定された料金で決済します。
9.利用者が弊社に対して支払いを遅滞した場合、当社はその債権を第三者に自由に譲渡できるものとします。
10.利用料金の支払いについては、領収証の発行はできません。山陰中央新報IDマイページでサービス購入一覧を表示いたします。なお、請求の締め日については、ご利用のクレジットカード発行会社の定めによりますので、各会社等にご確認ください。
11.弊社は、クレジットカード決済の全部または一部を、守秘義務を課したうえで決済代行業者に再委託することができるものとします。また、弊社は利用者に補償金、返金などをお支払いする業務の全部または一部を、守秘義務を課したうえで業務委託先に委託することができるものとします。
12.法人または団体での「新聞セットプラン」「デジタルプラン スタンダードコース」「デジタルプラン ライトコース」契約はできません。

第7条 登録情報の変更
1.利用者は、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに弊社所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、手続きの関係上、変更の手続きを行ってから、当該変更が有効になるまで日数を要することがあります。
2.利用者が、前項の届出をするまでの間または前項の届出を怠ったことにより、不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第8条 個人情報
1.弊社は、登録情報および山陰中央新報デジタルの利用にあたり新たに弊社が取得した利用者に関する情報を、「プライバシーポリシー」にしたがって取り扱います。
2.利用者が利用契約を解約した場合であっても、山陰中央新報IDから退会しない限り、弊社は当該利用者に関する個人情報を消去せずに保有し「プライバシーポリシー」にしたがって取り扱うものとします。
3.弊社は、利用者が山陰中央新報IDから退会した場合も、利用者の山陰中央新報デジタル利用履歴など、課金に必要な情報ならびに法令上保管の必要のある情報を当該法令にしたがい保管し、必要がなくなり次第消去します。

第9条 設備等
1.利用者は、山陰中央新報デジタルの利用に要する通信料金および山陰中央新報デジタルを利用するために必要な設備(コンピューター、通信機器、ソフトウェア、高速インターネットへの接続環境など)を、自己の費用と責任で負担するものとします。
2.弊社は、山陰中央新報デジタルの利用環境(以下「利用環境」といいます)を別途提示します。
3.利用者の設備が弊社の示す利用環境に適合していない場合、山陰中央新報デジタルの利用ができない場合があります。また、適合環境での利用にもかかわらず、利用者固有の利用環境、コンピューターの設定等によっては山陰中央新報デジタルの利用ができない場合があります。いずれの場合であっても,利用者が山陰中央新報デジタルの利用ができないことについて、弊社はその責任を負いません。

第10条 電子メールの受発信について
1.弊社は、利用者にパソコンやスマートフォンで閲覧できる形式で電子メールの受発信を随時行うことができるものとします。弊社が発信する電子メールは、山陰中央新報デジタルの更新情報、特典情報など、さまざまなメール配信サービスのほか、アンケート調査や取材協力の依頼など弊社が行う事業に関するお知らせを行います。弊社が電子メールの受発信を行う場合、登録情報と同一のメールアドレスを使用するものとします。弊社が、利用者に送る電子メール内の情報については、弊社が選択および決定できるものとします。
2.利用者へのメール送信に際し、メールの未送信、遅延、文字化け、同一メールの複数回送信が発生しても、弊社はその責任を負いません。
3.利用者が受信したメールを削除・紛失した場合、何らかの理由でメールが受信されない場合であっても、当社は当該メールの再送信は行わないものとします。
4.利用者が登録しているメールアドレスを変更した場合、手続きの関係上、当該変更が有効になるまで日数を要することがあります。

第11条 広告掲載について
弊社は、山陰中央新報デジタルサイトならびにアプリ内に、弊社または弊社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載することができるものとします。また、弊社は弊社に広告の掲載依頼をした第三者と利用者間のトラブルについては一切関知いたしません。

第12条 広告配信について
弊社は、第10条で記載したさまざまなメール配信サービスに、弊社または弊社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載して配信することができるものとします。また、弊社は弊社に広告の掲載、配信依頼をした第三者と利用者間のトラブルについては一切関知いたしません。

第13条 ユーザーサポート
1.山陰中央新報デジタルに関するお問い合わせ、弊社からの回答に対する再度のお問い合わせは、「お問い合わせ」のページから受け付けます。
2.山陰中央新報デジタルの利用に必要となる、山陰中央新報IDに登録されている個人情報の問い合わせならびに変更および解約の操作依頼には、個人情報保護の観点から一切対応しません。個人認証情報を失念した場合、個人認証情報を確認・変更する場合は、弊社所定の方法でパスワードの再発行等の手続きを行ってください。

第14条 利用者による解約
1.利用者は、利用契約を解約する場合、弊社所定の方法により利用者自身で解約の手続きをするものとし弊社が確認したことをもって利用契約が解約予約されたものとします。
2.月払いの場合、月の途中で解約の手続をした場合、利用契約は解約月の末日をもって終了します。解約手続きを取った月末まで山陰中央新報デジタルの利用ができるものとし、当月分の利用料金が課金されます。年払いの場合、利用契約は契約月を含む12ヶ月後の月の末日をもって終了します。
3.弊社は利用者の死亡を知った時点をもって、本条第1項に定める解約手続きがあったものとして取り扱います。
4.利用者による個人認証情報の紛失、その他利用者に帰すべき原因により解約ができない場合であっても、弊社は解約のために対応する義務はないものとします。
5.利用者は、山陰中央新報デジタル有料契約を解約した場合も山陰中央新報ID会員資格は失いません。
6.弊社は、本条に基づいた行為により利用者に生じた損害について一切責任を負いません。

第15条 利用停止または解除
1.弊社は、山陰中央新報ID会員規約に定める場合のほか、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知もしくは催告を要することなく山陰中央新報デジタルの利用を停止または解除することができるものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)登録情報について不正な利用または虚偽の申告を行った場合
(3)山陰中央新報デジタル利用料金などの支払債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合
(4)クレジットカード会社、金融機関等により、利用者の指定した決済方法の利用が停止させられた場合、または理由のいかんを問わず利用者の指定した決済方法の利用が不能となった場合
(5)弊社により、山陰中央新報IDの利用契約が解除された場合
(6)その他合理的な事由により利用者として不適切と弊社が判断した場合
2.弊社による利用者に対する利用停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けません。
3.弊社が利用契約を解除した場合、利用者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している弊社に対して負担する債務(山陰中央新報デジタル利用料金の未払いを含みます)の一切を一括して履行するものとします。
   また月の途中で解除した場合であっても、当月1カ月分の利用料金を請求します(月払いの場合)。年払いの場合は、年間料金を請求します。
4.利用者が山陰中央新報ID会員規約第7条(サービス利用に際しての遵守事項)に違反し、または本条第1項各号のいずれかに該当することにより、弊社が損害を被った場合、弊社は利用契約の解除の有無にかかわらず、当該利用者に対して、被った損害の賠償を請求できるものとします。
5.弊社が利用契約を解除したことにより利用者に損害が発生したとしても、弊社は一切責任を負いません。

第16条 山陰中央新報デジタルの変更、中止等
弊社は、利用者に事前の通知をすることなく、山陰中央新報デジタルの内容の全部または一部の変更、停止または中止(終了)をすることができるものとします。当該変更、停止または中止(終了)には、設備の保守や、天災などに起因するものも含まれます。

第17条 山陰中央新報デジタルの中断等
1.弊社は、以下の場合には、利用者に事前に通知することなく、山陰中央新報デジタルの全部または一部の提供を中断または終了することができるものとします。
(1)山陰中央新報デジタルにかかる設備の保守または点検によりやむを得ない場合
(2)山陰中央新報デジタルにかかる設備に障害などが発生した場合
(3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより山陰中央新報デジタルの提供が困難となった場合
(4)戦争、暴動、労働争議、天災地変(地震、噴火、洪水、津波等)、火災、停電その他の非常事態により、山陰中央新報デジタルの提供ができなくなった場合
(5)その他、当社が山陰中央新報デジタルの運営上、中断または終了が必要と判断した場合
2.前項に基づく山陰中央新報デジタルの全部または一部の中断・終了があった場合も、利用者は、山陰中央新報デジタルの利用が可能であった期間について、山陰中央新報デジタル利用料金の支払義務を免れません。
3.弊社は、山陰中央新報デジタル提供の中断・障害等によって、直接または間接的に生じた利用者または第三者の損害について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除いて一切責任を負いません。

第18条 免責
1.山陰中央新報デジタルの各コンテンツは投資勧誘を目的としたものではありません。いかなるコンテンツ等も特定の投資を勧める目的で掲載されていません。弊社および提携先は、山陰中央新報デジタルを通じて提供されている情報の正確性、有用性等については一切責任を負いません。また、それらの情報を利用(使用)、信頼(信用)してなされた投資等の結果についても一切責任を負うものではなく、当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても弊社および提携先は一切責任を負いません。
2.その他、山陰中央新報デジタルに関する当社の免責については、山陰中央新報ID会員規約第14条(免責事項)の定めが適用されます。

第19条 準拠法、裁判管轄
本規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、弊社の本サービス(掲載内容や広告などを含む)、ソフトウエアに起因または関連して弊社と利用者との間で生じた紛争については松江地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

2021年4月1日施行
改定 2025年2月1日

山陰中央新報社