旧優生保護法(1948~96年)下で、障害者らは不妊手術を強いられ、人生を狂わされた。9歳児も含まれ、だまして実施したことも。被害者救済の一時金支給法は24日で施行3年だが、金額が被害の大きさに見合わないなどの批判があり、国家賠償請求訴訟では法の規定を超える司法判断が相次ぐ。「いい命」「悪い命」と人間に優劣をつけた優生思想は今なお、そこにある。

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