国会の会期延長を決める権限は本来、国会が持っている。国会法12条が「会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる」と定める通りだ。ただ、実際には政府、与党の幹部が延長の是非を決め、...
残り869文字(全文:965文字)
続きを読むには会員登録が必要です
無料会員登録(山陰中央新報IDを取得)すると
付きのデジタル記事が月5本まで読める
ニュースレターで最新情報を受け取れる
プレゼント応募や、クーポンが利用できる
国会の会期延長を決める権限は本来、国会が持っている。国会法12条が「会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる」と定める通りだ。ただ、実際には政府、与党の幹部が延長の是非を決め、...
無料会員登録(山陰中央新報IDを取得)すると
付きのデジタル記事が月5本まで読める
ニュースレターで最新情報を受け取れる
プレゼント応募や、クーポンが利用できる