大麻取締法では、所持や栽培を禁じる一方、使用には罰則がない。厚生労働省の検討会が6月11日に「使用に罰則が必要との意見が多かった」との報告書をまとめ、同省は使用罪創設へ論議を進めている。弁護士2人が使用罪の賛否を論じた。

 薬物乱用抑止へ処罰は必要 落合 洋司

 大麻に関する各種研究によれば、使用、依存による身体、精神への悪影響が確実に存在する。大麻は無害だとか、たばこよりも害がないと語られることがあるが、それは俗説であり誤りである。

 そして見逃せないのは、大麻が薬物乱用の入り口(ゲートドラッグ)に...