第七章・家を継ぐ者(33) 

 

 十五ヵ条の軍法のうち、注目すべき第四条を意訳すれば次の通りである。

 一、敵陣に攻め込む時、小姓、馬廻(うままわ)り、ならびに後備(うしろぞなえ)の者が、見回りと称し...