2014年の国家公務員法改正により、同法61条の2から61条の8までの条文(「第6款 幹部職員の任用等に係る特例」)が加えられた。
この法改正の結果、国家公務員の中の幹部職員への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成するリストに記載されている者の中から、各省大臣等の任命権者が、首相および官房長官との協議に基づいて行うこととなった...
2014年の国家公務員法改正により、同法61条の2から61条の8までの条文(「第6款 幹部職員の任用等に係る特例」)が加えられた。
この法改正の結果、国家公務員の中の幹部職員への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成するリストに記載されている者の中から、各省大臣等の任命権者が、首相および官房長官との協議に基づいて行うこととなった...
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