憲法54条2項は、衆院が解散された後に緊急の必要が生じたとき、内閣が参院の緊急集会を求め、臨時の対応をとるよう要請することができると定めている。この点に関連して憲法改正が必要だと主張する人々がいる。

 同じ54条の1項は、衆院の解散後、40日以内に総選挙を行うこと、そして総選挙後30日以内に新たな国会を召集することを求めている。だとすると、参院の緊急集会で対応することができるのは、せ...