松江地裁
松江地裁

 交際相手の娘に性的暴行を加えたとして、監護者性交罪に問われた松江市在住、無職の被告(31)と、共謀したとして同罪に問われた交際相手の女(39)の論告求刑公判が16日、松江地裁(今井輝幸裁判長)であった。検察側は無職の被告に懲役9年、女に懲役6年を求刑して結審した。判決は9月27日。

 被告人質問で、動機について被告は「自分に好意を持ってくれているかどうか試したかった」とし、女は「彼への強い愛情、依存心と恐怖があった」と交際関係を維持するためだったと述べた。

 論告で検察側は、被告が少なくとも2年9カ月にわたって女に被害者との性交渉ができるようしつこく命じ続けたと指摘。2人が日常的に被害者の尊厳を踏みにじった犯行は卑劣で悪質だと非難した。

 一方、弁護側は被告について、被害者を性のはけ口としてのみ考えていたわけではないと主張。女は軽度知的障害などが影響し、被告の従属的な立場にすぎなかったとして執行猶予付き判決を求めた。

 起訴状などによると、被告は女の娘と性交できるよう女に依頼。今年1月2~4日の間、女が娘を監護する立場であることに乗じて性交し、女は娘に性交に応じるよう説得したとしている。2人は女の自宅などで娘の裸を撮影したとする児童買春・ポルノ禁止法違反(製造・所持)の罪にも問われた。

 被告は監護者の立場には当たらないが、監護者の女に依頼して共謀し、娘と性交した「身分なき共犯」として起訴された。