罪を犯した人に科される刑罰のうち、懲役と禁錮を廃止し「拘禁刑」に一本化する改正刑法が2025年6月に施行される。刑罰の種類の変更は、1907(明治40)年の刑法制定以来初めて。立ち直りを重視し、懲役刑で科された刑務作業を義務とせず、受刑者の特性に合った柔軟な処遇の実現を目指す。矯正の現場では、施行を見据えた準備が進む。 

 現行法の刑罰は死刑、懲役、禁錮、罰金などがある。このうち懲役は作業を前提に、薬物や暴力など問題性に応じたプログラムを受ける「改善指導」、社会復帰に必要な学力を付ける「教科指導」をそれぞれ実施。改正法ではこの三つを統合し、作業に縛られず...