鳥取県大山町が1日、公務外で会計を担当していた集落営農組合の口座から約320万円を横領したとして、課長補佐級の職員を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
町によると、職員は組合の会計を担当していた2018年から23年にかけて、借金返済を目的に口座から現金を引き出し、横領したという。組合には24年3月に全額返済した。町の聞き取りに対し事実関係を認め「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と話しているという。
4月上旬、組合から町に連絡があり発覚。組合が9月初旬、琴浦大山署に被害届を提出したのを受け、町も処分を決めた。
竹口大紀町長は「公務外のこととはいえ、町職員への信頼を損ねるもので誠に遺憾に思う。綱紀の粛正および服務規律を徹底し、信頼回復に努める」とのコメントを発表した。
(中村和磨)













