改正銃刀法の施行で所持禁止、許可制となったクロスボウ(ボーガン)の警察署での無償引き取り期限が14日に迫っている。15日以降所持していた場合、不法所持となることから、島根県警は改めて確認するように呼びかけている。
クロスボウは引いた弦に矢を固定し、銃のような引き金を引くと矢が発射できる弓。2020年に兵庫県で4人が死傷した事件でクロスボウが凶器になるなど悪用が相次ぎ、21年6月に銃刀法が改正され、3月施行された。島根では20年にサルを追い払うためにクロスボウで花火を打ったとして、1人が軽犯罪法違反の疑いで検挙されている。
所持には都道府県公安委員会の許可が必要で、観賞や収蔵目的は認められず、標的射撃や動物麻酔などに限られる。9月15日以降は、許可なしに所持すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
個人で処分する人が出る可能性があるが、不法投棄されたり、拾った人に悪用されたりする恐れがあるとして、警察が無償回収を実施。島根、鳥取両県警によると、これまでに回収したクロスボウは島根54本、鳥取24本。
島根県警生活安全企画課生活保安室の福代淳室長は「15日以降は不法所持になる。持っていれば最寄りの警察署に相談してほしい」と呼びかける。
(古瀬弘治)













