法制審議会の部会に示された法務省の試案は、強制性交等罪の成立要件について「暴行または脅迫を用いる」のほか「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、または驚愕(きょうがく)させる」「経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる」などの行為により、拒絶困難にさせて性交など...