交際相手の娘に性的暴行をしたとして、監護者性交罪や児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた島根県東部在住の無職の男らの判決公判が27日、松江地裁であった。今井輝幸裁判長は、男に懲役6年(求刑懲役9年)、共謀関係で同罪に問われた交際相手の女に懲役5年(同6年)を言い渡した。
今井裁判長は、被害者が嫌がっていることを分かっていながら犯行に及んだことについて「被害者の人格を無視した卑劣な犯行は悪質というほかない」厳しく指摘した。
男は監護者には当たらないとしたが、被害者の実母である女の立場を利用し、性交に及んだことから、刑法の「身分のない共犯」に当たると認定した。
女については、本来なら被害者を保護すべき立場にあったにもかかわらず、男との交際継続を優先させ、犯行に不可欠な役割を果たしたとした。
判決などによると、男は女に依頼して今年1月に女の娘と性交したほか、娘の裸を撮影し、データを記録した携帯電話を所持した。
男と女の、それぞれの弁護人は控訴について「本人と相談して決める」と話した。 (井上雅子)