重傷や重篤患者に対応する鳥取県立中央病院(鳥取市江津)の救命救急センターが、県東部1市4町の救急搬送を担う県東部広域行政管理組合消防局に対し、救急救命士が医師の指示を受けて処置する「特定行為」の指示要請を10日間、拒否していたことが分かった。現在は通常の対応に戻っているが、医療現場からは「指示要請の拒否はあり得ない」との批判が出ている。
救急救命士は現場で、救急活動の処置手順を記した「プロトコル」に従い、傷病者に処置を実施する。その際、気管挿管などの「特定行為」は医師に直接電話し、具体的な指示を...