国土交通省中国運輸局は9日、今回の大雨で被災した車両を廃車する場合の手続きで、罹災(りさい)、被災証明書がなくても受理すると発表した。

 自動車の永久抹消登録の運用を緩和し、特例措置として申請者の申立書を、罹災証明書または被災証明書の代替で認める。災害救助法適用の松江、出雲、鳥取の3市外で登録している車両については、当該地域に所在していたことが分かる説明を求める。

 申請に必要な自動車登録番号や車台番号が分からない場合は、納税証明書などで自動車を特定できれば申請書を受理するとした。