自転車運転時のながらスマホや酒気帯び運転の罰則強化を周知するチラシ
自転車運転時のながらスマホや酒気帯び運転の罰則強化を周知するチラシ

 携帯電話を使用しながら自転車に乗る「ながら運転」や、酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法が11月1日に施行される。改正法施行が約1カ月後に迫り、関係者は罰則内容の周知に向け準備を進めている。

 改正の背景には自転車事故の全国的な増加がある。島根県内は近年100件前後で推移。大きな変動はないが、全体の事故件数が減少しているため、2019年に12・7%だった自転車事故の割合は、23年は13・6%になった。

 県警交通企画課によると、2023年に自転車が関わる人身事故(全103件)のうち、ながら運転が原因だったのは0件、飲酒運転は2件あった。

 ながら運転は現在、県道路交通法施行細則で禁止されており、罰則は5万円以下の罰金。11月以降は6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。

 飲酒運転は現在、酩酊(めいてい)状態で運転する酒酔い運転のみ罰則があるが、11月以降は酒気帯び運転にも罰則規定が整備された。酒気帯びは、運転者や自転車提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類提供者らにも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。

 ながら運転と酒気帯び運転は、自転車運転者講習の受講を命令できる対象にもする。

 松江署交通総務課の板倉雅人課長は「交通安全教室や街頭での呼びかけなどで周知を図る」と述べた。

(新藤正春)