2月の「相続登記はお済みですか月間」を知らせるチラシ
2月の「相続登記はお済みですか月間」を知らせるチラシ

 島根県司法書士会は2025年2月の1カ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、県内の司法書士事務所で無料相談を受け付ける。相続登記や遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じる。

 相続登記とは、相続した不動産の名義を変更すること。24年4月から申請が義務化され、正当な理由がないのに期限内に申請しないと、10万円以下の過料に処される可能性がある。

 名義変更をしていないと、売却の際や担保にして融資を受ける際に手続きが滞るほか、長期間放置することで相続権のある人が増え、権利関係が複雑になりトラブルにつながる恐れがあるなど、早い時期に登記手続きをすることが重要。

 こうした背景から「登記名義人が先々代のまま」「パートナーに全財産を相続させたい」「相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができない」といった相談を気軽にしてもらえる期間にする。

 予約や相談時間については各事務所へ問い合わせる。最寄りの司法書士はホームページ(https://www.ssla.jp/list)で確認できる。問い合わせは県司法書士会事務局、電話0852(24)1402。