選択的夫婦別姓は「私の名前でいたい」と思っている人の法律婚を認めてあげようという制度。別姓を強制するものではなく、同姓を望む人は夫婦のどちらかが改姓する。誰の権利も脅かされない。結婚しようとする個人と個人で姓をどうするかをすりあわせる夫婦の価値観の問題だ。

 夫婦で価値観が合致しても、社会のシステムとして同姓でなければ法律婚ができない点に問題性がある。現状は民法750条の規...