福岡高裁は「飯塚事件」の再審請求即時抗告審の決定理由で、記憶と異なるのに、事件当日に被害女児を目撃したとの供述調書を無理やり作成されたとする女性の新証言に関し「警察官が供述を創作した可能性は乏しい」と判断した。