勤務中に公用パソコンで業務と関係ない交流サイト(SNS)のツイッターを閲覧していたとして、鳥取県西部消防局は18日、米子消防署に所属する消防士(25)を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。消防局はプライバシーを理由に消防士の性別を明らかにしていない。
消防局によると、消防士は2021年4月~11月、署内の自席のパソコンで頻繁に閲覧した。閲覧を認めているという。別の職員の指摘で消防局が調査し、消防士の行為が発覚した。
管理監督者の赤川紀夫局長(60)も訓告処分を受けた。赤川局長は「不正行為が繰り返されぬよう指導を徹底する」とコメントした。












