昨年5月に20代の知人女性に暴行し、現金が入ったかばんを奪ったなどとして、強盗致傷などの罪に問われた住所不定、無職の男(26)の裁判員裁判判決公判が9日、松江地裁であり、森里紀之裁判長は懲役5年6月(求刑懲役7年)を言い渡した。