不良な子孫の出生を未然に防ぐ―。こんな差別的な理念を掲げた法律が、わずか約30年ほど前までこの国に存在していました。1948年に制定された旧優生保護法。近年ようやく実情が明らかになり、2023年には国会が調査報告書を公表。ただ、一時金支給法はできたものの救済は進まず、違憲性や国の賠償責任を巡っては各裁判所の判断が分かれています。そうした中で注目されるのが、24年夏にも見込まれる最高裁の統一判断です。被害者の高齢化が進む中、尊厳を回復する判決は出されるのでしょうか。

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