近年、ひげの脱毛などの男性向けエステが人気だ。安価な施術体験や「通い放題」など目を引く広告が多いが、高額な契約を巡るトラブルも増えており、東京都消費生活総合センターが注意を呼び掛けている。施術できる回数や期間など、条件をしっかりと確認した上で契約することが重要だ。
同センターに寄せられた男性向けエステに関する相談件数は、2019年度から20年度にかけて倍増。新型コロナウイルス禍でオンライン契約が増加し、消費者側が契約内容を十分理解していないケースが多いという。
目立つのは、安価な施術体験後に契約した高額のコースや、購入したクリームなどの解約を申し出ても、返金されないという苦情。「通い放題」とされるコースの中には、支払いの対象となる施術回数を設定し、その回数の終了後から無料サービス扱いになる契約がある。中途解約を申し出ても「既に決められた施術回数は終了」などと見なされ、返金は難しい。
期間が1カ月超、5万円を超えるエステ契約は、8日間以内ならクーリングオフが可能。その後も内容次第では中途解約できる。困ったときは、早急に最寄りの消費生活センターに相談しよう。