漁業協同組合JFしまね(松江市御手船場町)の岸宏会長の職務怠慢や不適切な会計処理でJFに約6千万円の損害が生じたとして組合員35人が岸会長に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が19日、松江地裁(三島恭子裁判長)であった。岸会長側は「適切な会計処理が行われている」などとして全面的に反論した。

 訴状によると、岸会長はJFに対し、直営鮮魚店(2013年に閉店)の預金の使途不明分1500万円▽法人税、消費税などの無申告・不申告で生じた加算税、延滞税など約800万円―といった7項目に関して、計約6千万円の損害を与えたとしている。

 組合員側の代理人によると、岸会長側は、直営鮮魚店の預金は未払い代金の支払いに充てた▽税の無申告・不申告は職員の申告書作成と会長の内容確認に時間を要した―などと反論した。岸会長側の代理人は取材に応じなかった。