乳牛を蹴るなどの暴行を加えたとして、動物愛護法違反の罪に問われた住居不定、無職の被告(26)の判決公判が22日、松江地裁であり、今井輝幸裁判官は求刑通り罰金20万円を言い渡した。
判決で今井裁判官は、牛に対して執拗(しつよう)に程度の強い暴行を加えたことに「無慈悲な犯行で悪質だ」と指摘。暴行の様子を動画撮影して交流サイト(SNS)で発信した点については「生々しく刺激的な動物虐待の様子を社会に流した行為で、厳しい非難を免れない」とした。
弁護人は「控訴は考えていない」と話した。
判決などによると6月3日午後、牛の搾乳などの業務に従事していた被告が、大田市の農場で乳牛2頭の鼻や首付近を足で蹴るなど暴行し、虐待した。犯行の様子を撮影した動画はSNSで拡散されていた。