【隠岐の島】改正刑事訴訟法の施行を受け、島根県隠岐の島町でこのほど、被害に遭った児童生徒への適切な聴取方法を学ぶ研修会があった。
改正刑事訴訟法は昨年12月施行され、性犯罪や虐待に遭った被害者から聴取した映像の証拠採用が始まった。研修会には町内の小中学校と高校の教諭、教育委員会職員20人が参加した。
隠岐の島署生活安全刑事課の嘉戸敦弘課長が講師となり、関係機関が調整した上で被害者と一対一で聴取する「司法面接」(代表者聴取)を3歳から高校生までの被害者に積極的に実施していると説明した。
以前は被害に遭った子どもへの聴取は教諭や児童相談所職員、警察、検察が別々に実施していた。繰り返しの聴取は被害者の心理的負担が増し、特に若年層は事実と異なる証言に誘導されがちなため、早い段階で司法面接を実施する必要があるという。
司法面接は録画し、公判の際、検察側が行う尋問の代わりになる。嘉戸課長は真実を証明する内容とするには、子どもに起きた事象を最初から自由に語ってもらう「オープン質問」が有効とした。その上で最初に被害を知った教諭の判断が重要で「できる限り早く警察に相談してほしい」と教諭間で周知するよう訴えた。(鎌田剛)