島根県邑南町市木の中国横断道広島浜田線・瑞穂インターチェンジ(IC)の入り口に、大八車が描かれた標識がある。県内では珍しい「自転車以外の軽車両通行止め」の標識だ。名称通り、軽車両の通行を禁止する内容だが、他では見たことがない。なぜ瑞穂IC付近にだけ設置されているのか…。

 道交法によると、軽車両の定義は「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引(けんいん)され、かつレールによらないで運転する車」となっている。具体的にはそりや牛馬、大八車、リヤカー、人力車、馬車などが該当する。いずれも現代ではあまり見かけない。

 

瑞穂IC付近にある大八車が描かれた「自転車以外の軽車両通行止め」の標識=島根県邑南町市木
大八車の標識以外にも多くの標識が並ぶ瑞穂IC。これだけ標識が掲げられたIC出入り口は珍しい=島根県邑南町市木


 瑞穂ICにはこのほか計五つの標識がある。要するに、...