松江地裁
松江地裁

 覚醒剤密売人に注射器約13万本を売ったなどとして、麻薬特例法違反ほう助など三つの罪に問われた京都府向日市、元医療従事者の被告(48)の控訴審判決が21日、広島高裁松江支部であり、松谷佳樹裁判長は懲役4年6月、罰金200万円とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 一審判決は密売人の男(52)=麻薬特例法違反(業としての譲渡)などの罪で有罪判決=との関係は「双方の利益を目的としたビジネスパートナー」などと認定した。控訴審で弁護側は、被告はほう助犯で一審判決の量刑は重すぎるなどと主張していた。

 判決理由で松谷裁判長は、注射器を横流しすることで覚醒剤を受けるといった関係性で認定は不合理でなく、「被告人のほう助行為は悪質」だとした。

 弁護人は上告について「検討中」とした。