鳥取県議会の藤縄喜和議員(71)=鳥取市選挙区、6期=が、選挙区内の有権者に中元や歳暮を配ったとして公選法違反(寄付行為)の罪で略式起訴された事件で、鳥取簡裁は12日、罰金40万円の略式命令を出したと明らかにした。命令は8日付。刑が確定すれば公民権が5年間停止され、失職する。不服の場合は命令から2週間以内に正式裁判を求めることができる。
鳥取県議会の藤縄喜和議員(71)=鳥取市選挙区、6期=が、選挙区内の有権者に中元や歳暮を配ったとして公選法違反(寄付行為)の罪で略式起訴された事件で、鳥取簡裁は12日、罰金40万円の略式命令を出したと明らかにした。命令は8日付。刑が確定すれば公民権が5年間停止され、失職する。不服の場合は命令から2週間以内に正式裁判を求めることができる。