選挙区内の有権者に中元や歳暮を配ったとして、公職選挙法違反(寄付行為)の罪で罰金40万円の略式命令を受けた鳥取県議会の藤縄喜和議員(71)=鳥取市選挙区、6期=が21日、命令を不服として鳥取簡裁に正式裁判を請求した。刑が確定すれば公民権が5年間停止され、失職するが、正式裁判を請求した場合は、審理で有罪が確定するまで公民権は停止されない。
選挙区内の有権者に中元や歳暮を配ったとして、公職選挙法違反(寄付行為)の罪で罰金40万円の略式命令を受けた鳥取県議会の藤縄喜和議員(71)=鳥取市選挙区、6期=が21日、命令を不服として鳥取簡裁に正式裁判を請求した。刑が確定すれば公民権が5年間停止され、失職するが、正式裁判を請求した場合は、審理で有罪が確定するまで公民権は停止されない。