東京都千代田区の最高裁判所。性別変更の手術要件は違憲とした=25日午後(共同通信社ヘリから)
東京都千代田区の最高裁判所。性別変更の手術要件は違憲とした=25日午後(共同通信社ヘリから)

 心と体の性が一致しないトランスジェンダーの人の性別変更を認める要件として、生殖能力をなくす手術を要求する性同一性障害特例法の規定について、最高裁大法廷が「違憲」と断じた。

 長官を含む全裁判官15人一致の結論。戦後12例目の「法令違憲」判断であり、LGBTなど性的少数者を巡る問題では初めてだ。2019年に裁判官4人で構成した小法廷が「現時点では」の限定付きながら合憲としており、判例を変更した。

 違憲が明確になった規定は国会が速やかに改正すべきだが、それだけではない。性的少数者の人権に関しては、既に下級審で同性婚を認めない民法を違憲とする判決が出るなど、他にも課題が山積している。

 今回の「法令違憲」を性的少数者の権利を尊重する本格的議論の出発点とすべきだ。多岐にわたる課題を解消する法整備が不可欠であり、国会が議論を主導しなければならない。

 04年に施行された特例法の性別変更要件は、(1)生殖機能がない(不妊要件)(2)変更後の性別の性器に近い外観を有する(外観要件)(3)未成年の子がいない(子なし要件)―など五つ。

 このうち手術が必要な不妊要件について、大法廷は「特例法施行から19年が経過し、1万人超が性別変更するに至った。性同一性障害に関する理解が広まりつつある」とし、この要件の必要性は「低減している」と社会情勢の変化を指摘した。

 その上で「法制定時は手術が治療の最終段階だったが、人によって異なるとされるようになった」と医学的知見の進展に言及。「必要がない当事者に手術か、性別変更断念かの過酷な二者択一を迫るのは、身体への侵襲を受けない自由の重大な制約」とし、この自由を保障する憲法13条に違反するとした。

 納得できる結論だが、一部には首をひねる判断があった。

 今回の性別変更の申立人は、同様に手術を必要とすることが多い外観要件についても違憲主張をしていたが、一、二審ともに判断していなかったため、この部分については審理を高裁に差し戻し、性別変更は認めなかったことだ。

 大法廷の基本的考えは不妊要件で示されており、外観要件についても自ら判断すべきだった。一部差し戻しの結論は全員一致ではなく、3人の裁判官が「違憲であり、性別変更を認めるべきだ」とする反対意見を付けた。

 少数意見を支持したい。高裁には早期に審理を進め、性別変更を認めるよう求めたい。

 性的少数者を巡っては、同性婚を認めない民法の違憲性を問う裁判が注目を集めている。19年に全国5地裁に提起された訴訟の一審判決が出そろった。「違憲」「違憲状態」各2件、「合憲」1件と判断は分かれたが、合憲判決も含めて現行制度の不備を指摘し、立法措置を促した点では一致している。

 いずれも控訴審に係争中だが、最高裁の統一判断を待っていては、迅速な権利保障はできない。

 多数決を基本とする民主主義は、宿命的に少数者の人権問題の解決が苦手なのかもしれない。その点を補い、少数者の人権を守る役割を担うのが司法であろう。

 最高裁はその方向性を示した。次は立法府の番だ。多様性を認める社会の実現を急ぐべきだ。