同性婚を巡る訴訟の控訴審判決を受け、札幌高裁前で「高裁でも違憲!」などと書かれたメッセージを掲げる原告ら=14日午後
同性婚を巡る訴訟の控訴審判決を受け、札幌高裁前で「高裁でも違憲!」などと書かれたメッセージを掲げる原告ら=14日午後

 同性婚を認めない民法などの規定の違憲性が争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁が一審と同様に「違憲」と断じた。それも、札幌地裁が憲法の一つの規定に反するとしたのに対し、三つの規定違反を認定した。

 全国の同種訴訟の中で最初の高裁判決であり、「トリプル違憲」の司法判断は初めてだ。性的多様性を尊重する司法の流れを、さらに加速させるものと言えるだろう。

 こうした状況を無視するように政府・国会の「不作為」は依然続いていると言わざるを得ず、同性婚を巡る議論を本格化させる兆しすら見えない。

 まだ放置するつもりなのか。同性婚にとどまらず、LGBTQなど性的少数者の人権を広く擁護し、誰もが生きやすい社会をつくる立法措置は待ったなしだ。

 札幌高裁が違反を認定した三つの憲法規定は「婚姻の自由」を定めた24条1項、婚姻や家族などに関して「個人の尊厳」に立脚した立法を求める同2項、「法の下の平等」を保障する14条だ。

 同種訴訟の一審で最初の違憲判決を出した札幌地裁は14条違反だけを認めたが、高裁は「同性婚を定めた場合の不利益、弊害はうかがえない」などとし、さらに大きく踏み込んだ。

 特に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と規定する24条1項違反を認める司法判断はこれまでなかったが、「両性」の文言について「人と人の自由な婚姻との趣旨を含み、同性婚も保障している」と判示した。

 「個人の尊重が明確に意識されるようになった背景のもとで」と言及しており、社会意識の変化を鋭敏に反映させたものと言える。明快だ。こうした判断に照らして、24条2項、14条違反も認めたのは当然の結論だ。立法措置を講じない国の賠償責任については、幅広い議論の必要性を認め「国会が正当な理由なく長期にわたって措置を怠ったとまでは言えない」と退けたが、裏を返せば今後も漫然と放置すれば、賠償責任が生じるということだ。

 性的少数者の人権を尊重する判断は近年、最高裁で顕著だ。

 昨年10月には、心と体の性が一致しないトランスジェンダーの性別変更を認める要件として、生殖能力をなくす手術を義務付ける現行法の規定を、大法廷の裁判官15人の全員一致で「違憲、無効」と断じた。

 これについてすら、政府や国会が法改正に動く気配はない。大法廷が別の要件について審理を高裁に差し戻したため、その最終決着を待つ姿勢だが、三権分立の理念に反すると言わざるを得ない。「違憲要件」はもちろん、「差し戻し要件」や同性婚についても最高裁判断を待つことなく、議論を本格化させるべきだ。

 世界では40に迫る国・地域が同性婚を認めているとされるが、自民党保守派の反対は根強い。しかし、同様に保守的な正教会が大きな影響力を持つギリシャの議会では、2月に同性婚を認める法律が可決されている。投票に先立ってミツォタキス首相は「大多数の人から何も奪わず、少数者の生活を大幅に向上させられる」と賛成を呼びかけたそうだ。

 対する岸田文雄首相。国会などで「訴訟の状況などを注視する」と本気度が感じられない答弁を繰り返している。いま日本に必要なのは、首相の強いリーダーシップだ。