まん延防止等重点措置の適用に伴い、島根県は飲食店に対し、営業時間の短縮を要請。応じた店には協力金を支払う。食品衛生法に基づく営業許可を受けた中小企業、大企業の約5500店舗が対象となる。
中小企業の場合、感染防止対策の基準を満たした「認証店」が酒類提供の有無などを選択できる。「営業時間午後9時まで、酒類提供午後8時まで」の場合で、1日当たり2万5千円~7万5千円(前年か前々年同期の1日の売上高の3割)を支給する。例えば、前年に1日10万円を売り上げていた場合、1日3万円を受け取れる。
「営業時間午後8時まで、酒類提供なし」を選んだ場合は1日当たり3万~10万円(前年か前々年同期の1日の売上高の4割)。既に認証済みの店舗が対象で、今後申請しても該当とはならない。
非認証店は「営業時間午後8時まで、酒類提供なし」で3万~10万円(前年か前々年同期の1日の売上高の4割)となる。
原則、時短営業の要請期間の全てに協力した場合に支給する。準備が必要な場合は、重点措置の適用日から3日後までに時短営業を始める必要がある。
午後9時に開店するスナックやバーは休業すれば、支給対象になる。昼間のみの営業で午後8時までに閉まる店舗や、テークアウトや宅配だけの店舗で店内で飲食できない場合は対象外。
大企業は認証、酒類提供の有無を問わず、1日当たり上限20万円(前年か前々年同期の1日の売り上げ減少額の4割)。
時短要請に従わなかった場合、県が店名公表や、20万円以下の過料を科すことができる。
24日時点で認証店は634店ある。
(曽田元気)