島根県東部を襲った集中豪雨により被害を受けた出雲市の住民を対象に、市が10日、罹災(りさい)証明書の申請受け付けを開始した。市役所総務課と各行政センターで申し込める。

 罹災証明書は災害関係保険などの適用や貸付制度の利用、雑損控除を受ける際に必要な書類。申請者は被害状況が分かる写真を撮影し、必要書類と合わせて提出する。

 出雲市の自然災害による被災者支援制度は36項目あり、このうち13項目で罹災証明書が求められる。居住する住宅が全壊するなど生活に大きな影響がある場合や、生活が困難になり保育料の免除を受ける際などが該当する。

 ほかに島根県が、豪雨被害を受けた農家や漁師などを対象とする相談窓口(土日祝日を除いた午前8時半~午後5時15分)を東部、西部の農林水産振興センター、隠岐支庁農林水産局にそれぞれ設置した。