性同一性障害と診断され、生殖能力をなくす手術を受けていない岡山県新庄村の農業臼井崇来人(たかきーと)さん(50)が、戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう求めた家事審判で、岡山家裁津山支部は7日、生殖能力をなくす要件は憲法違反だとして、性別変更を認める決定をした。臼井さんの申し立ては2度目だった。
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性同一性障害特例法には、性別変更の際に生殖能力をなくす手術を事実上求める規定(生殖能力要件)があるが、最高裁は昨年10月に違憲、無効とする決定を出した。家事審判は非公開で、違憲決定に沿う形で性別変更を認められ、当事者が記者会見で公表するのは初めてとみられる。特例法改正を前に、今後も各地の家裁で同様の判断が続きそうだ。
臼井さんは岡山市内で記者会見し...