自衛隊基地や原発など安全保障上重要な施設の周辺や国境の離島などの土地利用を規制する法律が成立した。政府が対象に指定した区域の土地所有者や利用実態などを調査し、規制する法律だ。
政府は外国資本が土地を買収し、施設の活動を妨害することで日本の安保環境が脅かされる事態に対処するとして法整備の必要性を説明した。
中国などを想定しているとみられるが、法律の対象は外国資本に限定されず、日本人も含まれる。しかし、具体的な規制対象の区域や行為は、国会審議でも明らかにしなかった。政府による調査は、土地利用者の思想信条などにも及ぶ可能性があり、正当な土地取引という経済活動が制約される恐れもある。私権制限の危惧が拭えない。
政府は今後、規制対象などを定める「基本方針」を策定するが、内容を早急に公表し、厳格に運用するよう強く求めたい。
法律は自衛隊や在日米軍基地、原発などの重要施設の周囲約1キロや国境の離島を「注視区域」に指定。土地の所有者らの不動産登記や住民基本台帳など行政機関が持つ情報を政府が収集、分析できるようにする。施設の「機能を阻害する行為」には中止勧告や命令を出し、応じなければ罰則も科せる。
自衛隊司令部の周辺や領海の基点となる無人の国境離島などは特に重要性が高い「特別注視区域」とし、一定の面積以上の売買には氏名や利用目的などの事前届け出を義務付けている。
しかし、問題点の多い法律だ。一つは、規制の内容が曖昧で政府の恣意(しい)的な運用の懸念が拭えないことだ。注視区域などをどういう基準で指定するのか。機能を阻害する行為は何を指すのかなどについて、政府は「類似の行為を誘発する」などとして、国会審議でも明らかにしなかった。
「基本方針」は閣議で決められ、国会の関与はない。参院での委員会採決では区域指定後の国会報告を求める付帯決議が採択されたが、事後報告にすぎない。
二つ目は、政府の措置が、基本的人権を侵しかねないことだ。法律には「個人情報の保護に十分配慮」し、規制措置は「必要最小限度」とする規定が盛り込まれた。ただ収集する情報について「その他政令で定めるもの」「内閣府令で定める事項」などの条項を設け、政府の裁量次第で対象が拡大できる。
安保上のリスクを判断するという理由で、調査内容が憲法でその自由が保障されている思想信条にも及び、家族・友人関係や海外渡航歴なども対象になりかねない。
三つ目は、立法の目的だ。防衛省は国会審議で「防衛施設周辺の土地所有者によって自衛隊や米軍の運用に具体的な支障が生じる事態は確認されていない」と答弁している。では、なぜ立法の必要があるのか。
基地や原発周辺での市民の反対活動を巡り、政府は「指定区域で機材の搬入を阻止するなどの行為を恒常的に行っている場合、勧告、命令を出すことがあり得る」との見解を示している。
指定の候補地は千カ所以上に上り、基地や離島が集中する沖縄を中心に対象は全国に広がる。その周辺地域で、安全保障の名目の下に市民の行動を監視下に置くのが狙いではないか。市民活動の自由を奪う国家監視の強化は認められない。