女性皇族は近年、民間人と結婚するケースが続いている。結婚する際は、皇籍を離れ、国から一時金が支給される。

 皇室典範では、天皇や皇族以外と結婚した女性皇族は、皇族の身分を離れると規定している。一時金の支給対象となり、金額は、皇室経済法などに基づいて算出。天皇の子どもや孫に当たる「内親王」や、「女王」など身分や地位で異なり、皇室経済会議を経て支給が決定される。

 2005年に東京都庁職員の黒田慶樹さんと結婚した上皇さまの長女清子さんには、内親王として1億5250万円の一時金が支払われた。眞子さまにも、最大で同じ額が支払われる可能性もある。

 14年には、高円宮家の次女典子さんが出雲大社の千家国麿さんと結ばれた。三女絢子さんは18年に日本郵船社員の守谷慧さんと結婚。いずれも女王で、1億675万円が支給された。

 現在の皇室の構成は18人で、そのうち未婚の女性は眞子さまを含めて6人。ほかに、天皇、皇后両陛下の長女愛子さま(19)と秋篠宮家の次女佳子さま(26)、故寛仁親王の長女彬子さま(39)、次女瑶子さま(37)、高円宮家の長女承子さま(35)がいる。