藤縄喜和鳥取県議
藤縄喜和鳥取県議

 選挙区内の有権者に中元や歳暮を贈ったとして、公選法違反(寄付行為)の罪に問われた鳥取県議の藤縄喜和被告(72)=鳥取市選挙区、6期=の判決公判が31日、鳥取簡裁であり、多田裕一裁判官は求刑通り罰金40万円を言い渡した。公選法に基づく公民権停止期間は5年から3年に短縮したが、罰金刑が確定すれば議員失職する。